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国民年金の受給資格

「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けちゃぁいるが、実際、どうしたら国民年金は支給されるんじゃろぉ?

国民年金は、65歳になりゃぁ勝手に受給できるゆぅて思うたら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアでけんと、国民年金は受給でけんのじゃ。

じゃぁ、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されとるかじゃ。

国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されん。
こりゃぁ、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算でける。

どこに請求したらよいん?
こりゃぁ加入しょぉった年金の種類によって違いますけぇの。

まずは、第1被保険者は市役所に請求するんじゃ。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求するんじゃ。
共済組合加入者は、共済組合に請求するんじゃ。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳じゃ。
個々によって必要な書類もあるけぇ、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方がええゆぅて思いますけぇの。

ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしもぉたが、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めとる方はいませんか?
ほぃじゃが、70歳まじゃぁ任意加入で保険料を納めることがでけるんじゃ。
そりゃぁかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたけりゃぁ、65歳まで任意加入がでけるんじゃ。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうじゃ。

国民年金 受給資格 加入期間 被保険者 社会保険事務所

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